消費税は「納税義務者は事業者」⇒「消費者からの預り金ではない」⇒「消費者は消費税を納税していない」…頭が混乱しましてよ! まずは、裁判で判決確定済みという「消費税は預り金ではない」の説明をよろしく! なお、私の出番は最初と最後…もう、よろしいですわよね。
東京地方裁判所 平成元年(ワ)5194号 判決 を見ていくよ!
お兄ちゃん、これが「消費税は預り金ではない」って判決が出た裁判なの?
平成元年って西暦何年だっけ?
1989(1月7日迄は昭和64)年だね。消費税が導入された年に起こされた裁判で、判決は1990年3月26日だ。
消費税の何が争われた裁判なの?
サラリーマン新党という政党の青木茂最高顧問らが、国と竹下登総理大臣(当時)に対して損害賠償を求めた裁判だね。
損害賠償?
そう。『消費税法は事業者を納税義務者と規定しているけど、諸事情を総合すると、消費者が納税義務者、事業者は単なる徴収義務者と解釈される』というのが原告の主張だ。
…消費者が納税、事業者は徴収って、
どこかで聞いたような気が…?
税法では、何に対して税を課すかという「課税対象」と、誰がその税金を納める義務を負う(引き受ける、担う)かという「納税義務者」が定められる。この「納税義務」は憲法30条に基づくものである。
消費税法では下記のとおり。
・課税対象:国内において事業者が行つた資産の譲渡等他(第四条)
・納税義務者:事業者(第五条)
「納税義務を課す」とは「税法で定められた税の債務を負わせる」という事なので、「納税義務者」とはまずもって「課税対象者(=租税債務者)」を意味する。
そして「納税義務者(=課税対象者)」に課された「納税義務(=租税債務)」は「納付(=弁済)」することで、課税主体の債権が課税期間単位で一旦消滅すると見做せる(次の課税期間ですぐに復活!)。
だから「納税義務者」は通常、「納付義務」を課された「納付義務者」でもある。
しかしながら、税金の「納付」方法は下記2つがあるが、(2)ではこの「納税義務者」と「納付義務者」を分けて考えなければならない。
(1)納税義務者が税金を納付する場合
(2)納税義務者と異なる者が納付する場合
(1)は「納税義務者」の定めだけでよいが、(2)は「納税義務者」とは別に「納付義務者」(納税義務者からの徴収義務を有する)を定めている必要がある※。
※地方税法では、
(1)納税義務者が税金を納めることを「納付」
(2)特別徴収義務者(=納付義務者)が納税義務者から徴収した税金を納めることを「納入」
として使い分けている。
国税にも国際観光旅客税という(2)特別徴収の税があるが、こちらは「納付」表記で使い分けていない。
併せて消費税はピンハネを許しているという問題や違憲性があると主張、これを成立させた国と竹下登総理大臣の責任を問うて、消費税の支払で損害を受けたとして、損害賠償と慰謝料の支払を求めたんだ。
原告が主張する消費税(納税義務者は消費者)
今は預り金の話をしているから裁判を「納税義務者 (課税対象者=租税債務者)」に絞って見ていくよ。
まずは、原告の主張を要約したよ。
な、長いよぉ…要は「事業者が納税義務者」と規定されているけど、「消費者が納税義務者、事業者は徴収義務者」って主張よね。これ、どこかで聞いたよ。
入湯税の「温泉客が納税義務者、温泉事業者は徴収義務者」と同じだ。つまり、原告は消費税が入湯税と同じ預り金だと主張したんだ。
お兄ちゃん、預り金だと増税があっても、税負担は消費者さんだけで、
事業者さんは痛くもかゆくもないのよね?
ナイス、ウサコ! 預り金なら、事業者の利益にはまったく影響しない。覚えておいて。次は被告の国、つまり財務省(当時の大蔵省)の主張を要約するよ。
被告が主張する消費税(納税義務者は事業者)
…まぁ、そうよね。消費税法を素直に読めば、どうあがいても「納税義務者は
事業者」で、原告さんの「納税義務者は消費者」は無理筋よねぇ。
そうだね。ということで、被告サイドの消費税の仕組みは下図のとおりで、
消費税は預り金ではないという主張だ。
裁判の判決と理由
それで、裁判の判決はどうなったか?
被告の財務省さんの主張が全面的に認められたのね。
だから「消費税は預り金ではない」のね。
納税義務者の意味と判決文の情報を加えた、消費税の仕組みは下図のとおり。
・納税義務者は納税(債務)と納付(弁済)の2つの義務を負っている(後述)
・消費者は実質負担者 価格支払者 実際の納付時には仕入税額控除があるよ。
初稿では判決文等の表記「実質負担者」を用いていましたが、後の考察で「消費者は消費税の税負担は出来ない」ことから「消費者は物価上昇の最終支払者」と位置付けました↓
消費税は預り金ではないということは…事業者に痛みがあるよ!
…「消費税は預り金ではない」ということは…お兄ちゃん、
それだと、事業者さんに痛みがあるってことよね?
そう、消費税の本当の怖さはそこにあるんだよ。最初は事業者に痛みがあって、次に消費者にも痛みが伝播する。判決に『最終的な負担(*)を消費者に転嫁する』とあるのがそれなんだけど… *税負担ではなく、価格転嫁(値上げ)時に値上げ分の金銭負担
どういう事?
消費税の導入や増税によって、まず事業者の利益が減る。当然だよね。消費税は預り金じゃないんだから。減った利益を元に戻すにはどうすれば良い?
…販売価格を上げる(価格転嫁)、しかないよね。
うん、それが財務省が言う所の「転嫁を予定している」だ。でも、それをすべての事業者が出来るわけじゃない。景気が良いインフレ時ならともかく、デフレで消費者の賃金が下がっている中で価格転嫁なんて出来ないケースもある。
そ、そうだよね。
そして『消費税は事業者の痛みを消費者に価格転嫁する「予定」』という事実が当時、いや、30年以上経った現在でも、国民が理解しているとはとても言えず、消費者が事業者の痛みを知らないってことも大きな問題だよ。
何で、そんなことに…?
国は裁判では「消費税は預り金ではない」と主張しながら、国民には「消費税は預り金」と思ってしまう仕掛けを幾重にも張り巡らせているからなんだ。
納税義務者は、税金という借金を背負わされているよ!
それと税法の「納税義務者」には2つの義務があるから、気をつけようね。
「税を納める義務がある」とは言ってみれば「税金という貸付無しの借金を法的に背負わされている」(納税義務=債務)ということなんだ。だから、納税義務者は「税金という借金の返済義務」(納付義務=弁済)も一緒に負っているんだ。
納税義務者の2つの義務と意味 | ||
広義 | 納税義務者(国税) | |
狭義 (※) | 納税義務者 (課税対象者) | 納付義務者 (直接or※間接) |
義務 | 債務 (税という借金* を背負わされる) | 弁済 (借金*の返済 =債務の履行) |
意味 | 税を納めないと いけない人 | 税を納める人 |
※地方税で義務を分けている税あり(入湯税等) | ||
*ただし貸付はありません。 |
分かったわ!「消費税の納税義務者」でない消費者さんは「消費税」という借金を背負っていないから、そもそも「納税」という債務は無くて、返済に相当する「納付」も、ましてや事業者さんに「消費税」を支払うなんて出来ないのね!
うん。負担という面では事業者が価格転嫁をした場合、確かに消費者は消費税の導入や増税分の金額を含んだ価格を支払うことにはなる。それは事実だ。だけど消費者に法的義務は無いから、それで「消費者が消費税を支払っている(税負担=納税している)」ことにはならない。
だって消費者には「消費税」という借金は無いものね。背負ってもいない
借金を自分から懸命に返そうとしなくたって良いのにね。
でも「消費税は消費者の税金」だと考えさせてしまうのが…
「消費税は預り金」という、国が裁判で否定したこの考えが原因なんだ。
お兄ちゃんは全力で「消費税は預り金」を否定するよ。
ウサコはお兄ちゃんを応援するよ!
ありがとう。そうしないと、真に消費税という債務を背負わされた事業者の痛みにみんなが気づけない。消費税が「弱者負担税」であることも、インボイス制度がそれを促進する静かなる毒薬(サイレント・ポイズン)であることも。
このシリーズで少しでも広められれば良いね、お兄ちゃん!
入湯税:温泉客の税金で温泉事業者が徴収して納付代行 「預り金」 | ||
温泉客 | 支出(私有財産) | (納税) |
取引 | 入館料等 (代金) ⇒ 温泉事業者に譲渡 | 入湯税 |
温泉事業者 | 売上(私有財産) | 預り金 (徴収・納付) |
市町村 | - | |
・預り金なので、事業者に痛み無し(負担ゼロ) ⇒ 滞納ゼロ・免税点制度不要 |
消費税:事業者の税金で事業者が納付 (消費者に法的義務なし) | ||
消費者 | 支出(私有財産) | |
取引 | 税込み価格 (代金) ⇒ 事業者に譲渡 | |
事業者 | 税込み売上(私有財産) | |
税抜き売上 | 消費税* (納税・納付) | |
税務署 | - | |
・預り金ではないので、事業者に痛み ⇒ 消費者に転嫁する「予定」 | ||
*実際の消費税納付時には仕入税額控除があります。 |
次回は「消費税は預り金」と誤認させる、財務省と国税庁の税分類について整理していくよ。
うん。Not even justice, I want to get truth! だね!
裁判で確定した「納税義務者=事業者」⇒「消費税は預り金ではない」⇒「事業者が消費税という借金を背負わされている」ということで、消費者はキレイな身体ですのね、羨ましい…。あ、いえ、ヨウイチくん、次回も見事に消費税トラップを暴いてくださいましな。
つづく
このブログは3部構成の予定です。各部は「カテゴリー」で分けています。
第1部「消費税の仕組み」編
検証可能な資料を使って「消費税の仕組み」を説明していきます。
第2部「インボイス制度」編
10月施行予定の「インボイス制度」の概要と問題点、施行延期策。
第3部「消費税の正体」編
消費税の問題点を取り上げて、その「正体」に迫ります。
全部で約20回ほどの予定です。最後までお付き合い頂けましたら、幸いです。